2017年11月24日

開業登録

 みなさん、こんにちは。社会保険労務士の深瀬墾です。
 
 今月15日に、社会保険労務士登録が完了し、社会保険労務士(以下、基本的に「社労士」といいますね。)と名乗れるようになりました。
 登録が15日なのは、社労士登録は、基本、1日登録か15日登録になっているためです(ただ、会によっては1日登録だけのところもあるそうです)。

 確かに、弁護士の場合、弁護士法3条1項があり、これは社労士法27条但書の例外に該当しますので、社労士が行う業務は、社労士独占業務である、いわゆる1号業務、2号業務も含めて、弁護士のままで、つまり、社労士登録せずに行うことができると解されます。
 弁護士資格を有する者は、無試験で社労士登録できるのもその理由からでしょう。  
 
 ただ、社労士登録をしなければ、社労士と名乗ることはできませんので、名乗る場合は、やはり登録し会費を支払う必要があります。
 
 ちなみに、私は、社労士試験合格者なので、「社会保険労務士となる資格」は、「弁護士資格」ではなく、「試験合格」という区分で登録申請しています。


 ところで、事務指定講習の面接指導の際に、初めて知ったのですが、社労士の登録については、@開業登録、A勤務登録、Bその他登録の3つの方法があります。
 
 @開業登録は、他人の求めに応じ報酬を得て、社労士法が定める事務を業として行う社労士になる登録で、メインの登録方法であり、社労士として開業する場合の登録方法です。
 
 A勤務登録は、事業所に勤務して、社労士法が定める事務を行う社労士になる登録で、一般の会社の場合は、その人事部や総務部などに勤務して、自社の社員の労働保険・社会保険の手続をする方の登録方法です。
 社労士事務所に勤務する場合もこの登録方法になるとのことで、弁護士でいえば、イソ弁やアソシエイトにあたるでしょうか。ただ、弁護士の場合と異なり、勤務社労士は、自分のためにお客さんをとることはできないでしょう。
 
 Bその他登録は、@A以外の登録方法で、社労士として名乗ることはできますが、社労士法が定める事務は一切行わない社労士になる登録方法です。
 普段は全く別の仕事をしているので、仕事上、社労士資格を生かすことはできないが、せっかく試験に合格したのだから、登録しようという方の登録方法ですね。
 会員になりますから、社労士会から会報が送られてきたり、総会、研修等に参加することはできるので、知識を最新のものに更新し、退職後の開業に備えることができます。
 
 私が入会した岩手県社会保険労務士会のホームページをみると、勤務登録の先生が約14%、その他登録の先生が約13%いらっしゃいます。
 開業登録以外の登録方法があることも社労士の魅力かもしれません。
 
 私は、試験に合格したときから、社労士登録することは決めていましたが、その他登録の存在を知って、開業登録か、その他登録かで、悩みました。
 その他登録をした場合でも、弁護士資格で社労士業を行うことはできるはずですし、その他登録のほうが、入会金と年会費が安いからです。 

 そこで、全国には、すでに弁護士で社労士登録もされている先生が絶対いると思い、ネットで検索してみると、弁護士兼社労士の先生のホームページを複数、拝見することができました。
 その先生方の多くは、社労士業も行っていることが分かり、それは開業(社労士法人の社員も含みます)の方法だろうと推測できましたので、私も、すぐ実務に飛び込んだ方がいいと思い、開業登録にしました。
 先輩方の存在は励みになります。

 弁護士数増加による差別化の必要性やワンストップサービスの実現のため、今後、隣接士業との連携だけでなく、弁護士で社労士登録、税理士登録する方は増えてくると予想されます。

 なお、社労士登録にあたって、弁護士会に何か届け出る必要があるか、日弁連に電話で問い合わせたところ、社労士業は、営利業務に該当しないので、不要との回答でした。
 
 また、私は、すでに弁護士賠償責任保険には加入しているのですが、保険代理店に電話で確認したところ、社労士名で行った業務については、弁護士賠償責任保険の対象にならない、といわれましたので、社労士賠償責任保険にも加入することにしました。
保険料は1年で4万円程度です。


 ところで、開業登録する場合、事務所名を決めなければなりませんので、「社労士オフィス ひらく労務法務サポート」にしました。
 
 当初、「ひらく労務法務サポート」だけだったのですが、会の職員の方から、事務所名には、できるだけ「社会保険労務士」や「社労士」という文言を入れて欲しいとの要望があったため、「社労士オフィス」を追加したのです。
 ただ、既存の事務所名を調べてみるとわかりますが、絶対ではありません。

 社労士登録すると、全国社会保険労務士会連合会、各都道府県ごとの社会保険労務士会、そして、その支部会に登録することになり、支部長に挨拶にいくのが慣例となっているようです。
 そこで、先日、私も所属する支部の支部長の先生に挨拶に行って参りました。
 
 
 最後に、今月10日に、第49回(平成29年度)社労士試験の合格発表がありました。今年の合格率は、6.8%、去年の4.4%よりは、上がりましたね。
 
 合格された2613名の方、本当に、おめでとうございます。
 合格率が去年よりは上がったとはいえ、難関試験を突破されたのですから、開業登録、勤務登録、その他登録、いずれか登録してくださいね。
 登録すれば、この難関試験を突破した方々との出会いがあります。きっと、よい刺激になると思いますよ。
 
 逆に、今年は、残念ながら不合格だった方ですが、環境が許すのであれば、合格するまで続けて欲しい、と私は思います。
 せっかく、やる気になって試験を受けているのに、途中でやめてしまっては、逆に、劣等感が残ってしまう可能性があり、大変もったいないですから。
 
 では、また。
posted by ヒラク総合法律事務所 at 13:26| 社労士業