2020年06月30日

民法改正4

みなさん、こんにちは。

今年前半が終わりました。

コロナ一色の前半でしたね。


当分、この状態が続きそうですが、

東北新幹線に乗ると、乗客は増えてきましたし、明らかに旅行客と分かる人も見かけるようにはなりました。

移動制限が解除されたのは大きいですね。


今回は、債権譲渡について、書きます。

これも今回の改正されたところです。

債権譲渡とは、簡単に言えば、債権を売ることです。


例えば、Aさんが、Bさんにお金を貸していると、Aさんは、Bさんにお金を返せと請求することができるのですが、Aさんは、その請求権をCさんに売ることができるのです。


これが債権譲渡なのですが、債権譲渡は、債権を売る人、上の例ではA(以下「譲渡人」といいます。)と債権を買う人、上の例ではB(以下「譲受人」といいます。)との間の売買で行われるので、お金を借りている人、上の例ではC(以下「債務者」といいます。)は、債権が売られてた事実を知りません。


そこで、譲渡人は、債務者に、債権譲渡通知を送ることになっています。


ところで、債権譲渡は、経済活動ですので、原則、自由に行えますが、特約を結ぶことで、譲渡を禁止することができます。

旧民法は、譲渡禁止特約に違反して、譲渡すると、絶対的無効、つまり完全な無効としていたので、特約に強い効力を認めていました。

しかし、これでは、経済活動、具体的には資金調達の妨げになるということで、今回、改正され、
譲渡禁止特約を結んでいても、譲渡できるようにしたのです。

ただ、譲受人が、譲渡禁止特約について、悪意又は重過失で知らなかった場合は、この特約を対抗できます。

譲渡禁止特約を知っている人やかなりの不注意で知らなかった人を保護する必要がないですからね。

また、譲受人が悪意又は重過失かは、債務者には、そう簡単には、分からないので、債務者は、供託することができるようになりました。


供託とは、簡単に言えば、供託所にお金を預けることです。

供託所は法務局にありますから、全国にありますね。

供託すると、お金を払ったのと同じことになるので、債務者としては、自分の義務を果たしたわけで、安心できます。


ところで、弁護士業務で借金の仕事をしていると、債権譲渡はよく見ます。

消費者金融から、お金を借りて滞納していると、簡単に、債権管理回収会社に、債権譲渡されます。

その結果、お金を借りた人は、借りた消費者金融ではなく、
債権管理回収会社から、「お金を返せ!」と請求されるんです。

よく分からない通知が来たら、ご相談ください。

では、また。


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posted by ヒラク総合法律事務所 at 20:29| 法律論