みなさん、こんにちは。
世の中は、新型コロナ一色ですが、法律家としては、来月1日から、新しい民法(以下「改正民法」といいます。)が施行されますので、この改正民法について書きたいと思います。
民法は、私法の一般法で、重要な法律です。
司法試験の受験科目でもあり、とにかく条文数が多いです。
私が、司法試験受験生だったとき、条文数は1044条でしたが、今は、1050条に増えています。
条文数が多いことから、当然、勉強しなければならない量も多いので、
司法試験の世界では、「民法を制する者は、司法試験を制する。」と言われていました。
今回の改正は、大改正ですので、いろいろなところが改正されています。
そこで、これから重要な部分について書いていきたいと思います。
今回は、請負です。
私が最初に勉強したのが請負でした。
請負契約は、新築住宅を建設会社に作ってもらうときにする契約と考えると、イメージしやすいと思います。
1 瑕疵担保責任
請負で一番の改正点は、これです。
まず、「瑕疵」とはいわなくなり、「契約不適合」というようになりました。条文には「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない」と規定されています。
また、改正前の民法(以下「旧民法」といいます。)は、請負人の担保責任は、目的物を引き渡した時から1年でしたが、改正民法は、契約不適合を知った時から1年以内に請負人に通知しないと追及できないことになりました。
これは注文者に有利になったといえます。
だだ、注文者が、契約不適合を知らなくても、引き渡しから10年経過すれば、担保責任の追及はできなくなります。
また、旧民法は、建物その他の土地の工作物や地盤の瑕疵は、引き渡しから5年間、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造について10年間、請負人が担保責任を負うことになっていましたが、これは無くなりました。
2 建物の解除
旧民法では、建物その他の土地の工作物については、請負契約を解除できないことになっていましたが、今回の改正で解除できるようになりました。
3 一部報酬請求
請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じた報酬を得られよう条文が規定されました。
これは、最高裁判例の判例法理を明文化したものです。
請負人が、途中まで仕事したのに、全く報酬をもらえないのは酷ですから、当然ですよね。
だだ、一部報酬請求できるのは、@注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、A請負が仕事の完成前に解除されたとき、と規定されています。
以上、請負の改正点について概要を書きました。
前回このブログを更新したのは、昨年末でしたが、
新型コロナウィルスで、まさかこんな事態になるとは…、予想だにしませんでした。
よりによって東京オリンピックの年に。
次回のブログ更新のときは、世の中はどうなっているのでしょうか。
では、また。