2019年07月27日

自己破産

みなさん、こんにちは。

今回も前回同様、私が力を入れている債務整理についてです。
前回は個人再生でしたので、今回は自己破産について書きますね。

前回書いたとおり、自己破産は、裁判所を利用し、手続後、借金を払わない方法です。
手続後、借金を払わないので、無職の方でも利用できます。

無職の場合、弁護士費用はどうするんだ?
と疑問に思うかも知れませんが、法テラスを利用します。

法テラスは、国によって設立されたので公的な機関で、弁護士費用を立て替えてくれます。立替えですので、利用者は、法テラスに月5000円〜1万円の範囲で、返済していくことになります。
ただ、生活保護を受給している場合などは、返済を猶予してくれます。

法テラスを利用できない場合、当事務所では、弁護士費用の分割払もOKです。


このように、自己破産手続をする場合、弁護士費用としては、まとまったお金は不要なのですが、例外として、予納金があります。

金額的には10万円以上で、自然人で自営業でなければ、10〜20万円ですね。

この予納金は、一括で支払わなければなりませんので、人によって、きつい場合があります。

実際、自己破産するのにお金がかかるなんてぇふらふら 
とショックを受けていた相談者もおられましたので、以下、説明しますね。

一口に自己破産と言っても、自己破産に至る事情は、人によって様々ですし、もっている財産の有無、内容も違います。

そこで、裁判所が、破産事件を処理するにあたって、書面審理だけでなく、調査したり、財産が有れば換価が必要な場合がでてきます。

その調査や換価を行うのが、破産管財人です。
ですから、破産管財人は裁判所が選任します。

破産管財人には、弁護士が選任され、仕事をするわけですから、その報酬が必要になります。

仕事内容は、申し立てられた破産事件の処理ですから、自己破産を申立てる人が、破産管財人の報酬を用意してください、となります。

これが予納金が必要な理由です。

そして、予納金は、破産管財人の報酬にあてられるわけですから、返ってこないのが通常です。

ところで、破産管財人が選任される事件を管財事件といいますが、自由財産拡張型、免責調査型、資産調査型が管財事件のよくあるパターンです。


自由財産拡張型
破産開始決定時、つまり、裁判所が破産開始とした時点で、もっている財産の合計が20万円以上の場合です。

20万円以上の財産は、自己破産するともてないのですが、経済的再生のため、自由財産として拡張して認めて欲しいとお願いするんですね。

そこで、拡張するのが相当かを破産管財人に判断してもらうのです。
拡張が認められると自分の財産になります。


免責調査型
破産法252条1項1号から11号には、免責不許可事由が規定されています。
もっともポピュラーなのは、4号の「浪費又は賭博その他射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」ですかね。
競輪、競馬、パチンコなどのギャンブル、株式投資、先物、FXをたくさんするとこれにあたります。

免責不許可事由の有無、有る場合でも、裁量免責が相当か、調査し意見するのが破産管財人の仕事になります。


資産調査型
処分可能な財産があるか調査して、お金にかえられる場合は、換価して債権者に配当するのが破産管財人の仕事になります。
この点、気をつけたいのが、相続財産です。
不動産を相続したが、亡くなった方の名義のままになっていると、これにあたります。
多くは持分ですけど。

財産はないと思っていたが、不動産持分があることがわかり、予納金どうしようがく〜(落胆した顔)
となる方がときどきいます。

以上、自己破産について大ざっぱに書きました。

実際は、管財事件より、予納金のいらない同時廃止事件が多いです。

詳しいことは、相談時にお話しします。お気軽にご相談ください。

では、また。

posted by ヒラク総合法律事務所 at 12:04| 弁護士業