今回は、私が弁護士業で力を入れている債務整理、特に、個人再生について書きたいと思います。
弁護士業について書くのは初めてですね。
債務整理は、借金の返済が難しくなったときに、借金を減額してもらったり、免除してもらったりする法的な手続のことです。
債務整理の方法は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つがあります。
この4つを、裁判所を利用するか否かで分けると、
利用しない任意整理と、利用する特定調停、自己破産、個人再生に分けられます。
また、手続後、借金の返済が必要か否かで分けると、
返済が必要ない自己破産と、返済が必要な任意整理、特定調停、個人再生に分けられます。
そうすると、個人再生は、裁判所を利用して、借金を減額してもらい、その減額になった借金を払う手続ということになります。
個人再生は、借金額が500万円以内であれば、100万円まで減額されます。
(ただ、100万円以上の財産がなければという条件は付きます)
かなり減額されますよね。
それも3年間の分割払ですので、100万円を36で割ると、
1か月あたりの返済額は約2万8000円になります。
そして、3年間で100万円を返済すれば、残りの400万円は免責されます。
これなら、無理なく返済していけるのではないでしょうか。
もし、借金額が500万円を超えていれば、5分の1に減額されますので、例えば、借金額が800万円だと160万円に減額されます。
36で割ると、1か月あたりの返済額は約4万5000円です。
やはり、かなり減りますね。
また、個人再生は、自己破産にはない以下のメリットがあります。
@ 個人再生には、住宅資金特別条項というものもあり、住宅ローンがついた自宅を残すことができます。
つまり、ローンで買った家に住み続けることができるということですね。自己破産した場合、自宅がなくなるのとは大きな違いです。
ただし、個人再生を利用しても住宅ローンが減額されることはありません。
A 借金の理由が、パチンコ、競馬、FX、株、先物などギャンブルの場合、自己破産では、免責不許可事由ですが、個人再生では、問題ありません。
B 破産では、資格制限があります。例えば、生命保険外交員や警備員の方は、破産すると欠格事由に該当するので、退職しなければなりませんが、個人再生の場合は、その必要がありません。
C 自営業者の方は、自己破産すると営業用財産が処分されて、営業継続が難しくなりますが、再生では処分されませんので、営業継続が可能となります。
このように、個人再生には、自己破産にはないメリットがありますので、
私は、借金のご相談に来られた方には、個人再生について必ず説明することにしています。
ただ、返済していくことが前提のため、継続して又は反復して収入があることが必要ですので、無収入の方は利用できません。
昨年、全国で、自己破産した人は約7万3000人おりますが、個人再生した人は約1万3000人ですので、自己破産と比べるとかなり少ないですね。
個人再生は、平成13年にできた手続ですので、最近出来たわけではないのですが、まだ、認知度が低いのかもしれません。
ちなみに、個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、通常、小規模個人再生を選択します。
給与所得者等再生には、可処分所得額という基準があり、一般的に、小規模個人再生より弁済額が多くなるからです。
ただ、債権者のなかに大口の債権者がいて、反対されそうな場合、給与所得者等再生を選択する場合もあります。
法律相談では、必要に応じてこの点も説明します。
借金額が300万円を超えると、毎月の返済がきつくなると思います。
法テラスを利用できれば、法テラスが弁護士費用を立て替えてくれます。
利用者は、5000円〜1万円の範囲で、法テラスに分割払していけばよいので、
弁護士費用でまとまったお金は不要です。
もし、収入が基準以上で、法テラスを利用できない場合、当事務所は、弁護士費用の分割払もOKです。
借金問題で悩んだら、すぐにご相談ください。
では、また。
P.S
今後、このブログのタイトルを
「ひらくの「今が大切!」」に変えます。
先日、ふと思いついて、いい!と思ったからです。
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