2020年07月31日

相続放棄

みなさん、こんにちは。

ついに、ここ岩手でも感染者が出ました。

今まで、出ないのが不思議なくらいでしたが、0だったので、どこかで安心はしていました。

広がらないよう祈りたいですね。

感染防止策、より気をつけましょう。


今回は、民法改正ではなく、相続放棄について書きます。


法律相談をしていると、
「相続放棄しました。」
とおっしゃる方がおりますが、

「家庭裁判所に書類を出しましたか?」とか、
「家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」をもらいましたか?」
とお訊ねすると、

「出してません。」、「もらってません。」と回答されます。

よく伺ってみると、相談者の方は、遺産分割協議の時、自分は遺産をもらわなかったとか、
そもそも遺産分割協議はしておらず、他の相続人に、自分は遺産はいらないと話した、
というものです。

これを、相続放棄したと考えてらっしゃるのですね。


相続放棄は、亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、申述しなければなりません。

これは、民法938条に規定されています。

それも、相続放棄は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項本文)。


相続するか、相続放棄するか、悩んだら、熟慮期間の伸長もできますが、
これも、家庭裁判所に請求して認めてもらわなければなりません(民法915条1項ただし書)。

さらに、相続放棄しても、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、放棄した財産を管理する義務があります(民法940条1項)。

相続放棄すれば終わりではないんですね。

そして、住宅ローンが残っていると、相続財産管理人が家庭裁判所から選ばれ、家にやってきます。

その後、相続財産管理人は、家を売るのことになりますので、家から出て行かなければなりません。



そこで、親族が亡くなられて、借金があると分かったら、お早めにご相談ください。

ちなみに、相続放棄のほか、あまり使われていませんが、限定承認というのもあります。


そもそも、借金を残して亡くなると、親族に迷惑を掛けることになるので、借金が払えなくなったら、お早めにご相談ください。

では、また。
posted by ヒラク総合法律事務所 at 20:33| 弁護士業