みなさん、こんにちは。
ついに、ここ岩手でも感染者が出ました。
今まで、出ないのが不思議なくらいでしたが、0だったので、どこかで安心はしていました。
広がらないよう祈りたいですね。
感染防止策、より気をつけましょう。
今回は、民法改正ではなく、相続放棄について書きます。
法律相談をしていると、
「相続放棄しました。」
とおっしゃる方がおりますが、
「家庭裁判所に書類を出しましたか?」とか、
「家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」をもらいましたか?」
とお訊ねすると、
「出してません。」、「もらってません。」と回答されます。
よく伺ってみると、相談者の方は、遺産分割協議の時、自分は遺産をもらわなかったとか、
そもそも遺産分割協議はしておらず、他の相続人に、自分は遺産はいらないと話した、
というものです。
これを、相続放棄したと考えてらっしゃるのですね。
相続放棄は、亡くなった方(以下「被相続人」といいます。)の最後の住所地を管轄している家庭裁判所に、申述しなければなりません。
これは、民法938条に規定されています。
それも、相続放棄は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項本文)。
相続するか、相続放棄するか、悩んだら、熟慮期間の伸長もできますが、
これも、家庭裁判所に請求して認めてもらわなければなりません(民法915条1項ただし書)。
さらに、相続放棄しても、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、放棄した財産を管理する義務があります(民法940条1項)。
相続放棄すれば終わりではないんですね。
そして、住宅ローンが残っていると、相続財産管理人が家庭裁判所から選ばれ、家にやってきます。
その後、相続財産管理人は、家を売るのことになりますので、家から出て行かなければなりません。
そこで、親族が亡くなられて、借金があると分かったら、お早めにご相談ください。
ちなみに、相続放棄のほか、あまり使われていませんが、限定承認というのもあります。
そもそも、借金を残して亡くなると、親族に迷惑を掛けることになるので、借金が払えなくなったら、お早めにご相談ください。
では、また。